世界遺産の下鴨神社(京都市左京区)の境内に分譲マンションを建設する計画をめぐり、反対する周辺住民らが市に開発許可の取り消しを求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であり、久保田浩史裁判長は訴えを却下した。 マンションは3階建て8棟で、世界遺産の指定区域外だが、遺産保護のための緩衝地帯内で計画されている。原告側は「マンションは世界遺産の価値をおとしめる。市風致地区条例違反だ」などと訴えていたが、判決は条例は個人のためのものではなく、「住民らは原告となる資格がない」と判断した。 反対住民がマンションは建築基準法違反だとして建築確認の取り消しを求めた訴訟の判決でも、久保田裁判長は訴えを棄却した。