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licenseに関するdotgramのブックマーク (4)

  • 気にしていますか? オープンソースのソースコード混入

    ソースコードを開示し,不特定多数の開発者の協力を得ることにより,ソフトウエアの品質を向上させたオープンソース・ソフト――。「無料で使える」「(多くの開発者の目にさらされるので)品質が高い」「不具合を自分で修正できる」「ネット経由ですぐに手に入る」など,その利点は多い。そのため,この数年でWebシステム開発を中心に国内でも定着。有名企業が基幹系システムで活用するなど,普及が進んでいる。 だが,オープンソース・ソフトが多用されるほど,あるいはオープンソース・ソフトの開発コミュニティに参加する開発者が増えるほど,開発の現場は,ある深刻なリスクを抱えるようになってきた。それが,「オープンソースのソースコード混入」というリスクである。 よかれと思って混入させる オープンソースのソースコード混入とは,オープンソースの利用が認められていない開発プロジェクトや,著作権を発注者(ユーザー企業)に譲渡しなけれ

    気にしていますか? オープンソースのソースコード混入
  • さまざまなライセンスとそれらについての解説 - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション

    このページはフリーソフトウェアファウンデーションのライセンシング&コンプライアンス・ラボによって保守されています。FSFへの寄付を行って、わたしたちの仕事を支援してください。ここに答えられていない質問がありますか? わたしたちのほかのライセンシングの資料を確認してください。または、こちらのコンプライアンス・ラボのメールlicensing@fsf.orgに連絡ください。 わたしたちは、ライセンスをいくつかの重要なポイントによって分類します。 それが自由ソフトウェアライセンスと言えるか。 それがコピーレフトのライセンスであるか。 GNU GPLと両立するかどうか。とくに記述がない限り、両立ライセンスはGPLv2とGPLv3の両方に両立性があります。 そのライセンスによって、現実的に何か特定の問題が生じるか。 よく出くわす自由ソフトウェアライセンスをほとんどこのページに挙げられるよう努力しますが

  • GPLの本旨と特許「保険」について | OSDN Magazine

    例のMSとNovellの話でGPLと特許の関係がにわかに注目されているが、どうも勘違いをしている人がいるようだ。 まず、話の前提として、GPLというライセンスの機能が何なのかを理解しておいてほしい。GPLの機能はフリーソフトウェアを普及させること、ではない。それは目的のひとつである。そもそも目的は私たちGPLを使う人間が勝手に考えればよいことであって、あくまでGPLはそれを達成するための道具に過ぎない。トンカチの機能は家を建てること、ではなくて、あくまで釘を打つことでしょう。それと同じで、GPLというライセンスそのものの機能は、GPLの下で誰かに渡ったコードは、相手がGPLに違反しない限り、いかなるときでも何人たりとも、GPLの下で自由に利用できることをどうにかして保証するということである。言い替えれば、GPLのライセンシー間で、行使できる権利に差があってはならないということだ。 具体的に

    GPLの本旨と特許「保険」について | OSDN Magazine
  • GPLライセンシングは独禁法違反ではない | OSDN Magazine

    あまり日では話題になっていないが、在シカゴの弁護士Evan Brown氏が運営するブログInternet Casesによると、アメリカではGNU GPLによるライセンシングは独禁法に抵触しない、という司法判断がくだされたらしい。家/.でもストーリーになっている。 IBMやRed Hatその他の企業が、GNU/LinuxをGPLに基づき競争不能な価格、すなわちタダで頒布しているのは、OS市場への新規参入を妨げて競争の阻害要因となる、だから独禁法に抵触する、というのが原告の論理だったようだが、これに対して「誰に対してもずっとタダなんだから将来独占価格付けをするとかできないでしょ」「別にWindowsとかMac OS Xとかタダじゃないけど今でも消費者は買ってるじゃない」というのが裁判所の理屈のようである。まあそりゃそうだよね。 当り前と言えば当り前の結論だが、こうしてGPLに関する法的不確

    GPLライセンシングは独禁法違反ではない | OSDN Magazine
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