前の記事 「ポニョ」からポルノまで――米国でアニメの熱い夏 「猥褻な日本マンガ」+「創作物をEメールで送付」で20年の収監 2009年6月19日 David Kravets 電子メールを介してわいせつな性的空想をやり取りするのは、米国では罪に当たり、合衆国憲法修正第1条による言論の自由の保障が適用されない、という内容の米連邦控訴裁判所の決定が15日(米国時間)に下った。決定に際しては判事の1人が強く反対しており、おそらく最高裁判所に持ち込まれることになるだろう。 連邦第4巡回控訴裁判所は、バージニア州の男性、Dwight Whorley被告の再審請求を10対1で棄却した。この刑事裁判において同被告が有罪判決を下された罪状のうち2つは、米国の裁判史において初めてのものだった。1つは、わいせつな日本のマンガの所持、もう1つは、ポルノ的な創作物を執筆し、それを電子メールで送信したことだ。 連邦第