他人の無線LANの暗号鍵を解読して無断で利用する「ただ乗り」をするなどしたとして、電波法違反などに問われた無職、藤田浩史被告(31)=松山市=に対し、東京地裁は27日、同法違反を無罪とした上で、不正アクセス禁止法違反などで懲役8年(求刑・懲役12年)の実刑判決を言い渡した。島田一裁判長は「暗号鍵の利用は、電波法が禁じる『無線通信の秘密の窃用』に当たらない」と述べ、「ただ乗り」は罪に問えないと判断した。 無線LANの「ただ乗り」を巡る司法判断は初めてとみられる。 この記事は有料記事です。 残り1163文字(全文1396文字)