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福岡市が民泊解禁へ 旅館業法施行条例改正で規制緩和 | ホテル・旅行クーポンメディア Airstair
共同浴室における脱衣室の面積[簡易宿所営業施設]<現行法令>条例第3条第6号オ 1.6 平方メートル以... 共同浴室における脱衣室の面積[簡易宿所営業施設]<現行法令>条例第3条第6号オ 1.6 平方メートル以上の面積を有する脱衣室が付設されていること。 ☞簡易宿所営業施設のうち,客室の延床面積が33 平方メートル未満の施設の場合は,適当な広さの脱衣室が付設されていること。 <改正の理由> 旅館業法施行令の改正に伴い,客室の延床面積が33 平方メートル未満の小規模施設が簡易宿所営業の許可の対象に加えられたため,当該施設における脱衣室の面積基準を削除するもの。 客室の定員[簡易宿所営業施設]<現行法令>条例第9条第11 号イ 客室1.65 平方メートルにつき1人 ☞簡易宿所営業施設のうち,客室の延床面積が33 平方メートル未満の施設については,客室3.3平方メートルにつき1人とする。 <改正の理由> 旅館業法施行令の改正内容との整合性を図るもの。 玄関帳場の設置[簡易宿所営業施設]<現行法令>条例
2016/11/14 リンク