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Australian War Memorial - About the AJRP
これら、新任の俘虜収容所長と高級所員が集められて訓示を受け、必要な法令集や指示が与えられている。 ... これら、新任の俘虜収容所長と高級所員が集められて訓示を受け、必要な法令集や指示が与えられている。 内容は善通寺師団での訓示とほぼ同じである。 上村俘虜情報局長官が東条の意向にそって捕虜の取り扱いを指示したのである。 収容所長に必要な情報と国際法の知識は一応、与えられている。資料も配布されている。問題は当事者がこれをどこまで理解していたかであろう。また、規則に従ってPOW を扱う力が日本軍にあったのか、POW を軽視した日本軍の考え方がどこまで変えられたのかも問題である。 国際法に従った処遇を指示しながらも、日本軍のPOW の扱いの最大の目的は、「労務動員」であった。「POWは戦力なり、これを最大に活用すべし」との方針は、POWキャンプの監視員まで徹底されていた。 一方、国際法については、その存在すら POWの下級将校や監視員には教えられていなかった。[19] 5.捕虜と国際条約 捕虜の処遇
2008/05/26 リンク