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高度な知識や技術を持つ外国人が「永住権」を取得するための期間を3年に短縮
政府は11日の閣議で、高度な知識や技術を持つ外国人が永住権を取得するため必要な在留期間を5年から3... 政府は11日の閣議で、高度な知識や技術を持つ外国人が永住権を取得するため必要な在留期間を5年から3年に短縮する出入国管理・難民認定法改正案を決定した。 対象は学歴や年収など一定の条件を満たす研究者や技術者、企業経営者ら。 配偶者の日本での就労、親や家政婦の帯同も認める。現行では外国人が永住権を得るには原則10年以上の在留期間が必要。高度な技術を持つ外国人は5年としているが、さらに短縮できる。 ※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS11004_R10C14A3EB1000/ 3 名刺は切らしておりまして :2014/03/11(火) 12:20:12.73 ID:Tk/5mhhP 問題なのは その家族です。 7 名刺は切らしておりまして :2014/03/11(火) 12:21:59.91 ID:
2014/03/12 リンク