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【川崎中1殺害事件】父親にも1億円近い損害賠償が科せられる可能性があることが判明! 子供の非行を見逃すとこうなるぞ! : はちま起稿
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【川崎中1殺害事件】父親にも1億円近い損害賠償が科せられる可能性があることが判明! 子供の非行を見逃すとこうなるぞ! : はちま起稿
(記事によると) 2013年に三重・朝日町で起きた中3女子殺害事件で、遺族は加害者の少年(19)に対... (記事によると) 2013年に三重・朝日町で起きた中3女子殺害事件で、遺族は加害者の少年(19)に対し、約1億円の損害賠償を請求するという。 加害者だけでなく加害少年の親にどこまで賠償責任があるのか、弁護士に聞いてみた。 「ポイントは加害少年の責任能力の有無で、その線引きは12歳ぐらいとされます。12歳以下なら責任能力なしとされ、実際には、監督義務のある親権者が賠償責任を負うことになります」(弁護士の山口宏氏) しかし加害者が13歳以上でも監督義務を怠れば親にも責任がある 最高裁は、加害少年に責任能力があっても、親が通常果たすべき監督義務を怠ったせいで生じた損害については、親にも賠償責任が認められることがある(例として子供の非行事実を見過ごした場合)、という判断をしている。 「三重の事件と同様、川崎の事件も被害者は中学生ですから、損害賠償額は1億円か、それに近い金額になっても不思議はない。