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会社法・金融商品取引法等のblog
*3月21日午後6時頃加筆あり *3月28日午後3時頃加筆あり あぶさんが、61歳だなんて!?(挨... *3月21日午後6時頃加筆あり *3月28日午後3時頃加筆あり あぶさんが、61歳だなんて!?(挨拶) さて、最新のトピックという感じではありませんが、今日は上場会社が一種の防衛策として発行する種類株式に関して、お話ししたいと思います。 (1) 定款に具体的な定めを置けば、1つの会社が複数の種類の株式を発行することが可能です。たとえば、議決権制限株式を定めておいて、会社の経営陣と従業員が議決権のある株式を、一般投資家が議決権のない株式を持つような仕組みを作れば、敵対的買収の可能性をほぼ0にすることができます(伊藤園の例が少し前に話題になりました)。 ほかにも、重要事項について拒否権を持つ株式を友好的株主に割り当てておくやりかたとか、単元株制度を使って事実上の複数議決権株式を作り出すやり方(議決権の強い株式を友好的株主に割り当てる)などがあります。 わが国では、拒否権付株式のことを「黄金株」