エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
検察審査会の小沢一郎「起訴相当」議決における審査補助員と自称「審査申立て人」についての雑感 : 上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場
2010年04月30日21:04 カテゴリ「陸山会」土地取得事件 検察審査会の小沢一郎「起訴相当」議決における審... 2010年04月30日21:04 カテゴリ「陸山会」土地取得事件 検察審査会の小沢一郎「起訴相当」議決における審査補助員と自称「審査申立て人」についての雑感 1.審査補助員の弁護士についての雑感 (1)小沢一郎民主党幹事長の土地取引疑惑の件で東京第5検察審査会が「起訴相当」と議決したことについては、感情に基づき「情況証拠」だけで「共謀共同正犯」と結論づけている、との感想をすでに書いた。 (2)このような私見に対しては、「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため」に検察審査会がある(検察審査会法第1条)ことを踏まえないものであり、検察審査会の存在意義を否定する意見ではないか、との批判があるかもしれない。 検察審査会法第4条 検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した11人の検察審査員を以てこれを組織する。 確かに私も、民意を反映さ
2010/05/05 リンク