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賭博罪と風営法
TEL. 042-701-3010 〒252-0303 神奈川県相模原市相模大野8-2-6 第一島ビル4F のぞみ合同事務所 日野 ... TEL. 042-701-3010 〒252-0303 神奈川県相模原市相模大野8-2-6 第一島ビル4F のぞみ合同事務所 日野 遊技場営業に対する規制には「刑法の賭博罪」を念頭に置いた部分が少なからずあります。 賭博行為を規制するのは、「国民の射幸心をあおるのは勤労によって財産を得ようとするという健全な経済的風俗を害する」(最高裁判例昭和25年11月22日)という理由によります。 以下は刑法のうち賭博に関係する部分です。 パチンコ営業において重要な賭博罪の解釈 刑法から抜粋 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪 (賭博) 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (常習賭博及び賭博場開張等図利) 第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒