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著作権者と連絡が取れないとき 権利者調査と裁定制度の利用
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著作権者と連絡が取れないとき 権利者調査と裁定制度の利用
◎許諾を取ることは意外と難しい 著作権法によると、著作物を利用したいときには原則として著作権者から... ◎許諾を取ることは意外と難しい 著作権法によると、著作物を利用したいときには原則として著作権者から許諾を得なければなりません。 著作権者を探そうと思ったら、まず最初に「誰が著作者なのか」ということを考えなくてはなりません。 なぜなら、その著作物が生まれたときには必ず著作者(作者)が著作権を持っていたはずで、その後著作権を誰かに譲渡したのかも知れず、譲渡していないかもしれませんが、いずれにせよ著作権がどこにあるのかを確認するためには著作者を特定することが最も重要なのです。 「著作権表示を見ればすぐにわかるじゃないか」というご意見もあるでしょう。 しかし、著作物表示がどの程度信頼できるのか、又は適切であるのかは最終的にはわかりません。 <その表示が著作物の全部についてなのか、それとも一部についてなのか> <その表示は実は古い表示で、現在は別の人に譲渡されているのではないか> <表