エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
旧弊 - Cyberlaw
かつて,新たな法律が制定されたり,従来の法律が改正されたりすると,その立法作業と関連する資料が特... かつて,新たな法律が制定されたり,従来の法律が改正されたりすると,その立法作業と関連する資料が特定の大学の特定の分野の教授だけに交付され,その資料に基づいて,あたかもその教授の学説であるかの如き内容の体裁に整えられた解説書が作成・出版され,その学説が通説として取り扱われ,その教授が当該分野における権威とされることが普通であった。 大日本帝国憲法下の時代,特に明治時代の西欧の法制を導入することが急務であった時代においては,そうせざるを得ない合理的な理由があったかもしれない。 しかし,現代の日本は,日本国憲法の下にある。 特定の公務員が特定の教授だけに立法資料を提供することは,日本国憲法に定める公平原則に明らかに反する行為であるので,公務員の憲法遵守義務にも明らかに反する行為となる。これらの立法資料は,常に,可及的速やかに公開され,オープンデータとされるべきものである。 そのようにすれば,その