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コインハイブ事件最高裁判決 - 壇弁護士の事務室
ウェブサイトを閲覧した人のパソコンの処理能力を利用して、仮想通貨(暗号資産)のマイニングをする「... ウェブサイトを閲覧した人のパソコンの処理能力を利用して、仮想通貨(暗号資産)のマイニングをする「コインハイブ」(Coinhive)のスクリプトをサーバに保管したことが不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に該当するかが争われた事件で、最高裁判所第一小法廷(山口厚裁判長)が2022年1月20日、2審の東京高裁判決(栃木力裁判長)を破棄し、無罪とした横浜地裁判決(本間敏広裁判長)の判断が確定することになった。 私は、もともと、平野先生のファンで コインハイブ事件高裁判決@判例時報 を記事にしたり、学会で取り上げたり、いろいろ追っかけみたいなことをしているが、実は、高裁で逆転有罪判決となったことに憤りを覚えて上告審に弁護人として参加していたので、この事件については、まぁまぁ、事情通である。 判決文は既に、裁判所のホームページにアップされている。 主 文 原判決を破棄する。 本件控訴を棄却す