エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント2件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
労働者に占有権はない件について - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
いや、実定法の用語をフルに使っているにせよ、ここで論じられているのはもっぱらロックからウェブレン... いや、実定法の用語をフルに使っているにせよ、ここで論じられているのはもっぱらロックからウェブレン、そして立岩真也に至る社会思想的次元の問題であって、現実社会における実定法規の適用の問題ではないということは重々承知の上ではありますが、一応ひと言。 http://d.hatena.ne.jp/shinichiroinaba/20111119/p1(「占有」について) >・・・われわれの考えでは、この「占有」という語は、かつての市民社会派が「個体的所有」という言葉で表現しようとした事柄に対応している。そう考えるならばそれは社会主義での課題でもある。・・・ 少なくとも、近代法における「占有権」についていう限り、雇用契約に基づいて使用者の指揮命令下で労働に従事する労働者には、使用者の財産(生産設備)に対する法的な意味での占有権は存在しません。 ある種の「市民社会派」の唱えた「労働に基づく領有」「個体
2011/11/20 リンク