エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント3件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
催涙スプレー所持で逆転無罪=「正当理由あった」−最高裁(時事通信) - Yahoo!ニュース
深夜の路上で催涙スプレーを所持していたとして、軽犯罪法違反罪に問われた会社員男性(28)の上告審判... 深夜の路上で催涙スプレーを所持していたとして、軽犯罪法違反罪に問われた会社員男性(28)の上告審判決で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は26日、「社会通念上、正当な理由があった」として、科料9000円とした一、二審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。男性の無罪が確定する。 同小法廷は、男性は仕事で現金などを持ち運ぶためにスプレーを入手し、深夜の外出時に万一のことを考えて携帯していたと指摘。スプレーが護身用に製造された小型のものだったことも挙げ、携帯には正当な理由があったと判断した。 男性は2007年8月26日午前3時20分ごろ、東京都新宿区の路上を自転車で通行中、ズボンのポケット内に催涙スプレーを隠し持っていたとして在宅起訴された。 【関連ニュース】 ・ 元議員秘書、二審は猶予=土地取引詐欺 ・ 酒酔いほう助、懲役1年猶予5年=18人死傷事故 ・ 一審無罪判決の控訴審始
2009/03/26 リンク