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原告側訴えを棄却=夫婦別姓訴訟―国不作為に賠償請求・東京地裁 (時事通信) - Yahoo!ニュース
夫婦別姓を認めず、両性の同等の権利を保障した憲法に違反する民法の規定の改正を怠ったとして、富山市... 夫婦別姓を認めず、両性の同等の権利を保障した憲法に違反する民法の規定の改正を怠ったとして、富山市や京都府などの男女5人が国を相手に、計600万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。石栗正子裁判長は原告側の請求を棄却した。 選択的夫婦別姓を導入しない国の不作為に対し、国家賠償を求めた訴訟の判決は初めて。 原告側は訴状などで、婚姻の際に夫婦が同姓を名乗ると定めた民法750条について、「いずれか一方は姓の変更を強制され、姓を維持しようとすれば婚姻できない」と批判。憲法や女性差別撤廃条約に違反すると主張した。 また1996年に法制審議会が選択的夫婦別姓の導入を答申し、法務省も法案要綱を公表したのに、国会が長期間、立法措置を怠ってきたと訴えた。 一方、国側は「民法の規定は姓の選択を夫婦の協議に委ね、いずれかの姓が優越するような取り扱いをしておらず、条約には違反しない」と主張
2013/05/29 リンク