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「著作権にリスクゼロはない」福井健策弁護士が「他人の著作物」の報道利用を解説 (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
ネット上にあるコンテンツを使って「ニュース」を作ることは著作権法違反になるのか――。他人の文章や画... ネット上にあるコンテンツを使って「ニュース」を作ることは著作権法違反になるのか――。他人の文章や画像・動画を多用した記事をSNSで拡散させる「バイラルメディア」が流行するなか、インターネットと著作権について考える講演会が11月28日、東京都内で開かれた(主催:日本ジャーナリスト教育センター)。著作権の専門家である福井健策弁護士が、「報道」において著作物をどう扱えばいいかについて解説した。 ●「時事の事件の報道のため」なら使える 著作権法では、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもの」(同法1条)とされている。福井弁護士は、著作物として認められるか否かは、「創作性がポイントとなる」と解説する。たとえば、文章中のありふれた表現や事実、データなどは通常、創作性がないので、それだけでは著作物にあたらないという。 また、著作物といってもいろいろあり、映像表現に限ってみても、映画やテレビ
2015/01/30 リンク