エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
家を建てる不動産物件の契約解除
土地や建物は一般的な物販の購入と違って、契約を解除する場合どのようなシステムになっているのか良く... 土地や建物は一般的な物販の購入と違って、契約を解除する場合どのようなシステムになっているのか良くわからないという方がいらっしゃいます。 また、注文住宅などは請負契約ですから、途中で問題が発生して契約を解除したいと言う話はよくあります。 不動産物件の契約を解除する場合はどのようになっているかまとめて見ます。 ★ ク-リング・オフ制度の解除ができる 宅建取引業者が売主の場合で、テントや仮設小屋での販売、押しかけ訪問販売など「事務所等」以外の場所で売買契約を結んだときに、「業者から書面により、ク-リング・オフ制度について告げられた日から起算して8日以内」に限り、書面による解除通知を発信すれば、無条件で契約の解除ができます。 (通知は配達証明付き内容証明郵便で行ってください。後日のトラブルを避けるため申込の撤回意思の存在やその時点を明確にすることになります。また、ク-リング・オフの効力は書面が相手
2009/05/28 リンク