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保険に入る前に読みたい法律「保険法」(1)
保険法:第一章 総則 (趣旨) 第一条 保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了については、他の法... 保険法:第一章 総則 (趣旨) 第一条 保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 保険契約 保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という。)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)を支払うことを約する契約をいう。 二 保険者 保険契約の当事者のうち、保険給付を行う義務を負う者をいう。 三 保険契約者 保険契約の当事者のうち、保険料を支払う義務を負う者をいう。 四 被保険者