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保険に入る前に読みたい法律「保険法」(2)
第二章 損害保険 第一節 成立 (損害保険契約の目的) 第三条 損害保険契約は、金銭に見積もること... 第二章 損害保険 第一節 成立 (損害保険契約の目的) 第三条 損害保険契約は、金銭に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができる。 (告知義務) 第四条 保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第二十八条第一項及び第二十九条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。 (遡及保険) 第五条 損害保険契約を締結する前に発生した保険事故(損害保険契約によりてん補することとされる損害を生ずることのある偶然の事故として当該損害保険契約で定めるものをいう。以下この章において同じ。)による損害をてん補する旨の定めは、保険契約者が当該損害保険契約の申込み又はその承諾をした時にお