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少年法の責任3
さて、上述した責任能力に関する学説の対立をみると、両者の結論の相違には責任概念に関する観点の相違... さて、上述した責任能力に関する学説の対立をみると、両者の結論の相違には責任概念に関する観点の相違があることが分かる。責任能力必要説は、保護処分の強制的側面に着目し、保護処分も自由の剥奪ないし自由の制限を伴う強制的措置であるから、非難可能性の欠如する場合にまで保護処分を課すことは許されないと主張する。他方、責任能力不要説は、保護処分の性格に着目し、保護処分は非行に対する非難ではないから、責任能力の不在がただちに要保護性の有無に連動するものではなく、家庭裁判所の判断に委ねられると主張する。 必要説が述べるように、保護処分が強制的処分であることは間違いない。それゆえ、少年の責任概念は、保護処分の強制的性格から導かれなければならない。また、責任能力否定説が述べるように、基本的に、保護処分を非難可能性の観点から根拠付けることはできない。すなわち、少年の責任は、①保護処分は強制処分であること、②保護
2015/06/14 リンク