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相続の権利を失う「欠格」と「廃除」とは? [相続・相続税] All About
相続欠格とは、被相続人を殺害したり、強迫して遺言させるなどの相続秩序を侵害する非行をした、相続人... 相続欠格とは、被相続人を殺害したり、強迫して遺言させるなどの相続秩序を侵害する非行をした、相続人の相続権を法律上当然に剥奪する民事上の制裁です。 そして相続人の廃除とは、相続欠格に至らない程度の事由で被相続人に対する虐待・侮辱、非行がある場合に、被相続人の意思に基づいて、その相続人の相続権を剥奪する制度です。 欠格事由に該当した人(欠格者)・廃除された人(被廃除者)の子(被相続人の孫)には影響がなく、代襲相続になります。 欠格事由 本来相続人となるべき者が、下記5つの欠格事由に該当すると、法律上当然に相続権が剥奪されます。 故意に被相続人、又は先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、又は変更することを妨げ
2012/11/25 リンク