エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
代表者個人名義で事務所を契約した場合の経理処理
#1,#2のものです。 >敷金、礼金等も経費計上したいのですが、敷金払い込み等の領収書が代表者個人の宛... #1,#2のものです。 >敷金、礼金等も経費計上したいのですが、敷金払い込み等の領収書が代表者個人の宛名でも問題はありませんでしょうか? 敷金とは、不動産賃貸借において借りている方が、何かあった場合に備えて積んでおく金であり、損金ではなく資産となります。役員と法人の関係を考えると、自分が役員を務める会社から敷金として「なにかあった場合」に備えてお金を預かるのは経営主体が自分自身であることを考えるとおかしいのではないかと考えました。 そこで#2の重複になりますが、敷金は個人として供出し、会社には負担させていません。ただし退去の時に現状復帰のための適正な工事等が必要となり、最初に払った敷金との相殺が行われますが、その工事等の内容により会社が役員である私に現金を支払い、私はその内容について細かく記録した領収書を作成し会社に渡します。(会社の経理担当は私自身ですから印紙を貼った領収書を作るだけのこ