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禁錮以上の刑って?
我が国では、犯罪を犯した場合の刑罰は、重い順に「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料」と定められて... 我が国では、犯罪を犯した場合の刑罰は、重い順に「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料」と定められています。(打ち首、獄門とか百たたきというのは昔のはなしです) 従って、禁固以上の刑というのは、「死刑、懲役、禁固」ということになります。 執行猶予3年というのは、3年間、刑の執行(死刑では絞首刑に処すること、禁固、懲役では収監すること)を待ってあげます。但しその間に、新たな犯罪を犯せば、その権利はなくなりますよ。という意味です。 執行猶予は、刑を免除してあげますということではありませんから、執行猶予がついても禁固以上の刑にかわりありません。