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第三者占有ありの物件は?
競売不動産は交換価値と使用価値が分離する場合があるので使用価値(占有権)が発生する。 1、原則、落... 競売不動産は交換価値と使用価値が分離する場合があるので使用価値(占有権)が発生する。 1、原則、落札人、買受人が代金納付後は競売不動産を使用する事が出来る。 2、第三占有者がいる例 不法占有者 (代金納付後も物件を占有していると裁判所から引渡命令が出される人々をいう) (1)元の所有者・債務者は買受人の代金納付後の占有権原は認められない。 (2)債務者(所有者)と同視される占有者(占有権原が認められない) イ両親・子供・配偶者(離婚していてもだめ、偽装離婚と見られる) ロ債務者(所有者)と生計を一つにする占有者 ハ債務法人の役員及びその家族(同族会社)「大きな会社は当てはまらない場合がある。」 ニ債務者(所有者)に依頼された占有の補助者 やくざ等(悪質な競売妨害とみなされる) (3)占有のない賃借権は権原を認められない。(執行官が調査の時に占有していなければだめ) (1)権原のない者からの