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建築予定地が埋蔵文化財包蔵地だと分かった時
宅建業法第35条に基づき必ず説明しなければならない事項が定められています。 埋蔵文化財については、... 宅建業法第35条に基づき必ず説明しなければならない事項が定められています。 埋蔵文化財については、この第35条による説明義務事項ではないのですが、影響が大きいので、第47条などに基づき説明した方がよい事項と考えられています(但しこの場合文書化の義務はありませんので、口頭で説明していれば告知義務は果たしていることになります)。 告知義務違反があれば、仲介業者に損害賠償などできる可能性があります。 ただし、質問文を見ると、1年以上前の取引のようですから、取引後に市の教育委員会より指定があった可能性もあります。 取引後に指定されたような場合は、業者や売り主の説明責任はなかったものと考えられますので、まずは何時指定になったものなのかを明らかにする必要があると思います。 なお、埋蔵文化財についての宅建業者の説明のひな形がありますますので、それを転記しておきます。 「本物件は、周知の埋蔵文化財包蔵地内