エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
有限会社の取締役の責任範囲(長文です)
ある有限会社から、取締役の1人になってほしいという依頼を受けました。 その会社の取締役は、A、B(Aの... ある有限会社から、取締役の1人になってほしいという依頼を受けました。 その会社の取締役は、A、B(Aの妻)、C(Aの子)、D(Aの親)です。 Dが高齢で取締役としての資格がなくなるため、僕に取締役として名義貸しをしてほしいという依頼を受けました。一定の名義代も支払う予定だという前提です。 (Aの話では、取締役(監査役等も含め)として、最低4人の名前が法律上必要だということです) 僕が調べたところによると、会社法では有限会社の取締役は最低1人でよいともありました。また、有限会社の取締役は、その会社が事業等で失敗した際、その負債にたいして実質的に無限責任が生じるともありました。 Q1.現行では、有限会社として成立するためには、本当に最低4人の名義が必要なのでしょうか? Q2.もし、その会社が立ち行かなくなった場合などに、僕自身が取締役の立場であったら、責任の範囲は僕の資産すべてということになる