エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
マンション管理士資格の5年毎の法定講習について
管理会社社員です。 このような質問をされる事自体、本当にマンション管理士なの?とお聞きしたくなる様... 管理会社社員です。 このような質問をされる事自体、本当にマンション管理士なの?とお聞きしたくなる様な気がしますが・・・。 お手元にマンション管理士の勉強をされた際のテキスト等、マンション管理適正化法の条文が載った本がありますか? あれば、まず第41条を見てみましょう。 今回の講習は、この条文に基づいており、マンション管理士には受講義務があります。 で、受講しなければどうなるか。 これは第33条に出ています。 この場合、国土交通大臣は「マンション管理士の登録を取り消」すか「期間を定めてマンション管理士の名称の使用を停止を命じる事ができる」とされています。 この場合、登録を取り消されるだけですから、再登録が出来るのは確かですが、第30条第4項で「登録を取り消されてから2年を経過しない者」は登録出来ない事になっています。 ちなみに「名称の使用を停止」されている期間に「マンション管理士」を名乗ると