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年末調整で同居老親の所得額
>年金収入の公的年金控除額はいくらまでなのか?また、控除額以内であれば所得欄に記入しなくて良いの... >年金収入の公的年金控除額はいくらまでなのか?また、控除額以内であれば所得欄に記入しなくて良いのか?※うちの場合、年間約114万円くらいです。 (1)1,140,000円の全額が本人の公的年金である場合: (a)本人が65歳未満の場合;公的年金等控除額 700,000円 (b)本人が65歳以上の場合;公的年金等控除額 1,140,000円 (2)1,140,000円の中に夫の遺族年金を含む場合: (1,140,000円-遺族年金の額)に基づいて公的年金等控除額を算出します。 お祖母さんの雑所得は、 雑所得=(1,140,000円-遺族年金の額)-公的年金等控除額 >年金以外に収入がある場合所得額はいくら以下までなのか? ※うちの場合、年間約20万円くらいです。 お祖母さんに家賃収入(20万円)がある場合は、お祖母さんの不動産所得は、 不動産所得=家賃収入-必要経費 以上、お祖母さんの年間所