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車検証 使用者が死亡した場合・・
難しいことは全くありません。 車両が動産扱いになるのは「所有者」が亡くなった場合です。 このケース... 難しいことは全くありません。 車両が動産扱いになるのは「所有者」が亡くなった場合です。 このケースは「使用者」の死亡ですから遺産分割協議書も必要ありません。 2つのケースがあります。 1つは所有者がディーラーですので、おそらくローン等を組んで購入したと思います。支払い中であるならばディーラー(ローン会社)に使用者が死亡した事を話せば使用者変更の委任状をもらえます(除籍謄本が必要です)。 新使用者の住民票、旧使用者(亡くなられた方)の書面等は必要ありませんので、印鑑等を持って陸運事務所にて変更登録をして下さい。 この場合、使用者が変更になり、所有者はディーラーのままです。 また、ローン会社により、変更が困難な場合は変更登録はしない方がいい場合もあります。 もうひとつのケースはローンが完済している場合です。 この場合はディーラーへ連絡をし、所有権解除の手続きをして下さい。 この際に譲渡証明書が
2014/07/01 リンク