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車庫証明用の保管場所標章番号が不明です
前車の保管場所標章番号が分からなくても大丈夫です。 保管場所標章番号とは、保管場所標章番号通知書に... 前車の保管場所標章番号が分からなくても大丈夫です。 保管場所標章番号とは、保管場所標章番号通知書に記載してある番号です。(車庫証明の書類で、手元に残った1枚) 保管場所標章とは、リヤウィンドウに張ってある(はず)ステッカーの事です。 同じ場所で車庫証明の届け出をする場合、提出書類の一番下の欄に有る、新規と代替の別を記入すれば、後は新規の届け出と同じ書き方で大丈夫です。その他、前車の車両番号(ナンバープレート)の記載欄も有りますが、分からなければ窓口でその旨言えば、前車と所有者の氏名・住所も同じでしょうから問題無いと思います。 ※上記の新規・代替の欄では、前車と現車(今度購入した軽自動車)の車両番号を記入する欄が有ります。 ※自動車保管場所届出書・記載例 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/for … 警視庁・保管場所届け出手続き htt