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民法で 合意 同意 承諾 の使い方
○AとBとの間の合意 AとBとの間の同意 この差は何でしょうか 「AとBとの間の合意」というのは、... ○AとBとの間の合意 AとBとの間の同意 この差は何でしょうか 「AとBとの間の合意」というのは、単純に、AとBが、何かについて意思の合致をみるに至ったということです。 「AとBとの間の同意」という言葉は、変です。「同意する」というのは、誰かが何かについて決定した場合に、「自分も同じだ」又は「異議がない」という意思を表明することだからです。(保佐人の同意、等)。だから、「AがBに同意する」、あるいは「Aの同意」とは使っても、「AとBとの間の同意」とは言いません。 「承諾する」は、「同意する」と似たような感じですが、「同意する」よりは主体性が低いです。「OK、了解した」という感じでしょうか。でも、これについては厳密に使い分けられているものではないようです。ただし、契約の申込みに対応する行為としては、決まって「承諾」が使われます。