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東京⇔新宿の定期について
JRと乗客との間の輸送契約約款に相当する「旅客営業規則」というのがあり、インターネットでも公開され... JRと乗客との間の輸送契約約款に相当する「旅客営業規則」というのがあり、インターネットでも公開されています。同規則上は、ご質問でいう「後者」の定期券で中央線のみ利用することはできないです。 しかしながら、JR社内の運用規程に相当する「旅客取扱基準規程」というのがあり、これは社内規程ですからインターネットで公表はされていませんが、この規程の第153条に、「神田⇔御茶ノ水⇔秋葉原⇔神田」の三角地帯の特例が規定されています。要約すると、この三角形の二辺を経路とする定期券の場合は、経路以外の残りの一辺も利用できるということです。 この三角地帯の二辺を指定した段階で三駅とも経路に含まれ、なおかつ、この三角地帯の各辺には途中駅がありませんので、実際の経路は問わないわけです。一辺だけの指定だと一駅は経路に含まれません。その駅では精算が必要なのは考えてみれば当然です。 よって、この三角地帯に限っていえば、