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租税公課と支払手数料の使い分けについて
お世話になっております。 会社で経理を担当しているものです。 よく役所に出向いて各種証明書を手配し... お世話になっております。 会社で経理を担当しているものです。 よく役所に出向いて各種証明書を手配しているのですが、このときの仕訳は「租税公課」としております。 今回は銀行と役所で、融資関連のことで証明書を発行したのですが、銀行の場合は支払金額に消費税が入っておりました。この場合仕訳は「支払手数料」となるのでしょうか? 教えてください。 ちなみに役所では「納税証明書」の閲覧と発行をし、銀行では(社長が手続き)領収書に「諸証明書発行手数料」のところにチェックが入っておりました。 同じ証明書というだけでも使用目的が同じ(今回は融資の手続き資料)いろいろと区別しなければいけないのでしょうか? よろしくお願いします。