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本屋で、夕食のレシピを写メールしていただけなのに、怒る店員をどう思いま
文化庁著作権課によると、著作権法第30条の私的複製に当たり、行為そのものは違法とはされませんが、本... 文化庁著作権課によると、著作権法第30条の私的複製に当たり、行為そのものは違法とはされませんが、本来、本屋は本を売ることを生業にしていますので、店に来る人全員に、商売物を勝手に複製することを許したら、倒産する可能性がでてきます。 現在、法整備が追いついていない状態で、違法行為となっていないだけで、整備されるかどうかもわからないです。 また、本屋側としては、店舗内は私有地なので、客の本の取扱いについて管理権を有します。 私有地内での商品管理(書籍・雑誌の取扱い)で制約を設けるのは、写メによる複製が著作権法上適法であったとしても、制約する方法が管理権者としての権限行使の範囲内であるかぎりは店舗側の自由裁量になります。 立ち読みやその他の迷惑行為と同じで、写メにより複製する行為を任意に禁止することができ、違反した利用者に立ち入り制限を課すことも自由にできます。 一消費者と書かれていますが、 消費
2010/09/04 リンク