エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
住民基本台帳法に違反した場合は?
私の彼氏の件で困っています。 彼は現在社会人2年目です。都内A区に実家がありますが、入社の際に家を ... 私の彼氏の件で困っています。 彼は現在社会人2年目です。都内A区に実家がありますが、入社の際に家を 出て一人暮らしを始めました。その際現住所であるB区に住民票を移すべく、 A区に転出証明書を発行してもらいました。 ところが仕事が忙しく、手続きに行けないでいるうちにその証明書を紛失してしまい、そのままにしていたそうです。 この4月に転居の為に住民票が必要になったので、A区に申請して転出証明書を再発行してもらいました。早速B区に転入の手続きを行った所、受理もされて住民票も発行してもらったそうなんですが、窓口の人に「罰金が科せられますよ。でも金額はこちらではわかりません」と言われたそうです。 他の人の相談の中にどなたかが >住民基本台帳法第六章第45条の2には「正当な理由がなくて‥届出をしな >い者は五千円以下の科料に処する」そして、第46条には「‥過料の裁判 >は簡易裁判所がする」と明記されて