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家賃の値上げ 拒否できますか?
不動産業者です 結論から言えば拒否できます。 不動産の契約は基より、民法上契約とは片方の一方的理由... 不動産業者です 結論から言えば拒否できます。 不動産の契約は基より、民法上契約とは片方の一方的理由で契約内容を変更する事はできません。 そんなのが認められたら、契約行為自体の意味が無くなります。 なので拒否できると。 なお、過去に値上げが認められたケース(裁判で)もありますが、それはあくまで近隣の家賃に比べて著しく差がある時です。 で、いったいいくらだと「著しい差」となるかは、法的な決まりはありません。 一般的には現賃料の3割以上の差があれば認められると言われていますが、結局は「ケースバイケース」です。 また、賃料の他に ●土地や建物に対する経費負担(主に税金)が増加した ●経済事情が変わった このケースでも値上げの対象になりますが、何れにせよ「相当な金額の差」が無いと、一般的には認められないでしょう。 それほど「借地借家法」で賃借人は強烈に保護されているという事。 なので契約書に書かれて