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著作権のうち口述権について
1 質問事項 口述権について,著作物を公衆に販売した後は,販売した権利がなくなるのか,結論と理由を... 1 質問事項 口述権について,著作物を公衆に販売した後は,販売した権利がなくなるのか,結論と理由を教えてください。特に,裁判例があればご教示ください。 2 質問の趣旨 先日,このサイトの著作権についての質問において,「著作物である市販物を販売した時点で著作権者は利潤をあげており,それ以上の利潤を認める必要はない。口述権は、狭義の著作権の一部であり,財産権の一種。著作権者が著作物の販売で利潤をあげた後にさらに口述権を保護する必要はない」旨の回答がなされていました。 著作権のうち譲渡権については,26条の2で,いったん公衆に譲渡された著作物について適用されない旨明記されていますから,いわゆる「権利の消尽」がなされるといえます。また,頒布権(26条)については,権利の消尽は明記されていないものの,最高裁平成14年4月25日判決で「頒布権のうち譲渡する権利はその目的を達成したものとして消尽する」と