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手作り小屋と確認申請。
NO.5です。追伸というか補足。 ・総床面積10平方メートル未満の小屋を2棟並べて立てる。 ↑「合計で」10... NO.5です。追伸というか補足。 ・総床面積10平方メートル未満の小屋を2棟並べて立てる。 ↑「合計で」10平方メートル未満です。2棟は構造物での接合はせず、2棟の間に天幕をはって作業スペースを確保する、という次段の文章と合わせて書いたつもりが、そうなっていなかったため10平方未満なら幾つ建てても・・・と誤解を受けそうなので補足して訂正しておきます。 同じ敷地内ですでに確認を受けている建物にプラスして建築する場合、床面積10平方メートル未満が申請の対象外とされているだけで、以前の申請・認可時から増築した部分が既にあれば、その分を10平方メートル差し引かなくてはならないはずです。さらにセットバック制限や北屋根制限など、通常の建築に関する内容も継承して適用されたはず。 都市計画区域か準都市計画区域内の場合、何も建物が無い新たな敷地に新築する場合は床面積に関わらす申請が必要でしょう。田舎の畑の脇