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準委任で残業時間を聞いたら偽装請負?
> 偽装請負と判断されてしまうのでしょうか? まず、準委任契約で契約した対象者が、「労働者」か「そう... > 偽装請負と判断されてしまうのでしょうか? まず、準委任契約で契約した対象者が、「労働者」か「そうでない」 かを判定する必要があるかと。 「労働者」かどうかは、労働契約や雇用契約といった名称の契約ではなく、 働き方の実態から判断します。いわゆる「指揮命令権」が問題になります。 なので、「残業時間を聞いたら偽装請負か」は、「指揮命令権」を持っていないと 仮定すれば、「残業時間を聞いても偽装請負にはあたらない」、となります。 「指揮命令権」を持っているのであれば、残業時間を聞いたら(というか聞かなくても) 偽装請負です。 残業時間を把握するのが「問題==偽装請負」となるのは、「指揮命令権」を持っている人は、たいていの場合、残業時間を把握する必要が生じるためです。 因果はあくまで「指揮命令権」を持つ=>(「残業時間を聞く」その他もろもろ=>)「準委任であれば偽装請負」の順番なので、「残業時間を