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電子楽器の音色に関する著作権
No2ですが、No1の内容を見ないで回答しました。 No1の内容を考慮し、以下の補足を加えたいと思います。 ... No2ですが、No1の内容を見ないで回答しました。 No1の内容を考慮し、以下の補足を加えたいと思います。 最近のシンセは、内蔵音声データに加工を加えて出力するというものですよね。 この場合、内蔵音声データを1次著作物と捉えると、シンセの演奏結果は、音色的には、2次著作物という位置づけになります。 この関係は、どんなに演奏の芸術性が高かろうとも、また、シンセ出力にリバーブその他の加工を加えようとも変わりありません。 著作権法上は、2次著作物の利用にあっては、1次著作物の著作権者の許諾も必要です。 No2で引用したローランドの見解は、普通に演奏しているなら、そのような許諾を求める必要が有りません、と言っているのです。 商用についてですが、高名な(稼ぐ)演奏家に使ってもらうほど、その楽器のステータスが上がり、売上も上がりますので、楽器メーカの判断には変わり有りません。