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給付制限期間中にアルバイトをした場合、給付額はどうなりますか?
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給付制限期間中にアルバイトをした場合、給付額はどうなりますか?
snakemenさん、はじめまして。 私も就職活動のため、職安に通っている者です。 回答としては、給付制限... snakemenさん、はじめまして。 私も就職活動のため、職安に通っている者です。 回答としては、給付制限中にいくらアルバイトをしても、給付制限期間後の給付額には影響しません。 基本的に職安ではアルバイトを禁止している訳ではありませんよ。 ただ、仕事をしたら (その収入の大小に関係なく) 申告をしなさい、という事です。 (ですから、No.2 の方のご回答には、誤解があると思います。) 給付制限中は、第1回目の認定日の後は、給付制限が終わるまで認定日はありません。 ですから、給付制限終了後の最初の認定日の時に、給付制限期間中の就業状況を申告することになります。 この時に、給付制限期間が満了した日以後もアルバイトをしていると、その仕事をした日については、給付の繰り越しではなく、基本手当の替わりに 『就業手当』 として支給されることになります。 (支給要件に該当しないアルバイトの場合は、ただの繰