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旗竿地の通路 固定資産税の非課税について
東京都の23区で旗竿地に住んでおります。 竿の部分は私の土地で、2軒の家にはさまれた私道です。 竿... 東京都の23区で旗竿地に住んでおります。 竿の部分は私の土地で、2軒の家にはさまれた私道です。 竿の部分は通路扱いで、これまで20年以上固定資産税は非課税でした。 ところが先日、都税事務所から通知が届き、現況をみて住宅用地にあたるので 来年度から固定資産税がかかると言われました。 通知にあった担当者に電話で確認したところ、隣家の勝手口が私道に面していないと 通路とは認められない。とのことでした。 この私道の使い方は以前から変わっていませんし、隣家も増改築などしていませんので、 なぜ急に通路として認められないのかわかりません。 ネットでしらべたところ、都主税局のHP資料から 共用私道(行き止まり私道、コの字型私道) 2以上の家屋に利用され、通行のためのみに利用されている土地のうち次のすべての条件に 該当するもの (ア) 道路幅員が4m以上あるもの(従前から存在していた道路の場合は、1.8m以