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「もう来なくてもいい」系の言動への対応-働く気はないけれどもクビになるのは納得できない方へ - 弁護士 師子角允彬のブログ
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「もう来なくてもいい」系の言動への対応-働く気はないけれどもクビになるのは納得できない方へ - 弁護士 師子角允彬のブログ
1.「もう来なくていい」系の言動への対応 「『もう来なくてもいい』と言われた。こんな会社で働く気は... 1.「もう来なくていい」系の言動への対応 「『もう来なくてもいい』と言われた。こんな会社で働く気はないけれども、クビになるのは納得できない。」という相談を受けることがあります。 こうした場合でも、解雇を争うことには一定の実益があります。 解雇の無効が認められれば、解雇の意思表示を受けてから、解雇の無効が認められるまでの間の賃金を得ることができるからです。訴訟に絶対はないのでリスクはありますが、1年、1年半と裁判をやって解雇の無効が認められた場合、実際に労務を提供していなくても、かなりの金額を手にすることができます。解雇の無効が認められた後、退職の意思表示をするのは自由であり、解雇無効の判決が確定したところで、その会社で働かなければならないわけではありません。 「もう来なくてもいい」系統の解雇なのか退職勧奨なのかが微妙な言動に関しては、先ずは解雇の意思表示として構成できないかを検討することに