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不用品とかごみとか廃棄物について
日本の法律における定義 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条によれば、「ごみ、粗... 日本の法律における定義 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条によれば、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。[1])をいう」とされており、産業廃棄物と一般廃棄物に大きく2分類される。 ここで「不要物」については、「占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」との解釈が厚生省(当時)環境衛生局環境整備課長通知[2]により示されており、有価物は廃棄物ではないと判断される。 循環型社会形成推進基本法においては、有価・無価を問わず「廃棄物等」とする。 日本 日本の廃棄物の9割近くは産業から出ている。 平成17年度の廃棄物の量 産業廃棄物 総排出量 4億2,200万トン[3] 最終処分量 2,400万トン[3]