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不正指令電磁的記録に関する罪創設を巡る論点
不正指令電磁的記録に関する罪創設を巡る論点 1 産業技術総合研究所 高木浩光 はじめに 「情報処理の高... 不正指令電磁的記録に関する罪創設を巡る論点 1 産業技術総合研究所 高木浩光 はじめに 「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」により、刑法 第 19 章の 2 として「不正指令電磁的記録に関する罪」(コンピュータウイルス罪)が創 設され、平成 23 年 7 月 14 日に施行された。この法案の国会審議の過程で、ソフトウェア のバグの放置が罪に問われうるとする大臣答弁があったことなどから、成立直前になって 波紋を呼び、情報処理学会から意見表明が発表されるなど、情報処理に携わる技術者らか ら懸念の声が出ていた。本稿では、法案成立までの議論の経過とその後の法務省から公表 された見解等を踏まえ、この罪を巡って懸念された事項が何であって、現在までに何が確 認されているかについて整理し、筆者の見解を述べる。 経緯 この罪の解釈に際して参考となる公式な記録は現時点では以下のもの
2018/06/29 リンク