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朝鮮日報 Chosunilbo (Japanese Edition):「ロリータ・シンドロームは減刑事由に該当しない」
「ロリータ・シンドローム」を患っていると主張して無期懲役を免れた、女児への連続性的暴行犯に対し、... 「ロリータ・シンドローム」を患っていると主張して無期懲役を免れた、女児への連続性的暴行犯に対し、最高裁判所が「社会と永久に隔離するように」との判決を下した。 最高裁3部(主審アン・デヒ最高裁判事)は20日、9‐13歳の女子小学生12人に性的暴行を加えた疑いで拘束起訴されたイ某容疑者(39)=会社員=の上告審で懲役15年を宣告した原審を覆し、事件をソウル高裁に差し戻したと発表した。 裁判部は「(イ容疑者が)ロリータ・シンドローム(成人男性による小児嗜好症)を患っているというが、それだけでは減刑(1審:無期、2審:15年)事由の心身障害に該当しない」と説明した。裁判部はまた、イ容疑者がロリータ・シンドロームに対する治療を受けたことがなく、成人女性と結婚して子供をもうけている点などを挙げ、「イ容疑者の症状が深刻なのかどうか疑問」と指摘した。 イ容疑者は2005年11月から翌年1月にかけ、1
2007/02/22 リンク