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第3回学習会の報告
国連・人権勧告の実現を!実行委員会は、様々な分野の人権課題に取り組む団体が連帯し、日本政府に対す... 国連・人権勧告の実現を!実行委員会は、様々な分野の人権課題に取り組む団体が連帯し、日本政府に対する国連からの人権勧告を実現するために活動を展開しています。(お問い合わせは jinkenkankokujitsugen@gmail.com までどうぞ◎) 第3回目の学習会は東京経済大学教員の寺中誠さんによる「差別は禁止できるのか」というタイトルの講演会でした。約40名が参加し、法律・条約と差別禁止の関係について理解を深めました。講演内容の概略は次の通りです。 1 人権勧告とは何か 差別行為やヘイトスピーチに対しては、国際法上は禁止・規制しなければならないが、日本には取締法や禁止法がない。条約上は、国際人権規約(自由権規約)19条および20条に規定されており、この中で、差別・憎悪の唱道は、表現の自由に対する特別の義務および責任、すなわち規制を伴うものとして明示的に禁止されている。 また、先日、人