エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
損害賠償請求事件 大阪高裁平成11年6月17日判決(判時1717号144頁、金判1088号38頁)
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
損害賠償請求事件 大阪高裁平成11年6月17日判決(判時1717号144頁、金判1088号38頁)
石割公認会計士事務所による株価算定方法の解説。 港区高輪3-19-20高輪OSビル6F TEL 03-3442-8004 大阪... 石割公認会計士事務所による株価算定方法の解説。 港区高輪3-19-20高輪OSビル6F TEL 03-3442-8004 大阪高裁平成11年6月17日判決(判時1717号144頁、金判1088号38頁) 事案の概要 本件会社は、タクシー、貸切バス事業を目的として、昭和33年に設立された株式会社であり、資本金は6500万円、発行済株式総数は10万株である。 本件会社は、株主総会の特別決議を経て、昭和61年8月20日、特に有利な発行価額である1株1000円で、記名式普通額面株式2万株を発行した。 本件会社の株主であるAらは、上記新株発行は会社支配権の確立を目的としたものであり、取締役の任務懈怠・違法行為に当たるなどと主張し、本件会社の取締役に対して損害賠償の請求をした。 裁判所は、上記新株発行について、取締役としての任務懈怠があり、任務懈怠について悪意又は重過失があることを認定したうえで、損害